2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
○小此木国務大臣 インターネットを通じたクロスボウの入手が多い中、インターネット上の不正流通をいかに防ぐかは重要な点であると考えています。 まず、今回の改正においては、クロスボウの不正な流通を防止するため、クロスボウを販売する者は、クロスボウを購入しようとする者から所持許可証の提示を受けた後でなければクロスボウを譲り渡してはならないとしております。
○小此木国務大臣 インターネットを通じたクロスボウの入手が多い中、インターネット上の不正流通をいかに防ぐかは重要な点であると考えています。 まず、今回の改正においては、クロスボウの不正な流通を防止するため、クロスボウを販売する者は、クロスボウを購入しようとする者から所持許可証の提示を受けた後でなければクロスボウを譲り渡してはならないとしております。
規模が小さくても、個人でも自由な取組によって質の良い種雄牛の造成につながるということもあるわけですから、不正流通しないように協力するのは当然としながらも、この民間の家畜改良、農家の増殖活動が規制されないように改めて申し上げておきたいと思います。
ただ、新法によって家畜の遺伝資源が知的財産的価値として保護され、不正流通への抑止力を高めるためには、家畜遺伝資源生産事業者と家畜人工授精所、畜産農家との契約、利用許諾契約の普及が大前提になるんだと思います。しかし、現行では利用許諾契約は義務ではありませんよね。今後、どのようにして関係者へ周知を図り、この新法をしっかり機能させていくのか、お伺いしたいと思います。
改めて確認をしますが、不正流通をしないように協力するのは当然と、ですけれども、農家の増殖活動まで規制するものではないということですよね。確認をしておきたいと思います。
記 一 国内における不正流通のリスクを低減するため、各地域での実情に応じた家畜人工授精用精液・受精卵の流通管理の仕組みを構築することが肝要である。そのため、国が適切な流通管理のための方針を示すなど主導的にその構築を推進すること。
そう考えますと、新法が有効に機能し、不正流通への抑止力を高めて再発防止に資するためには、いわゆるこの利用許諾契約の普及、定着が必要不可欠、大前提だというふうに考えますけれども、この点についての江藤大臣のお考えをお聞きします。
○広田委員 これはもう答弁は結構でございますけれども、私は、今回の法律の目的に沿うのであれば、国内における不正流通のリスク低減に資するためには、例えば、今回、せっかく法の第三十二条の二第一項で、いわゆる特定家畜人工授精用の精液等、いわゆる和牛精液について更に規制を強化しているわけですから、例えばその範囲については限定していくというふうな形をとる方が、より未然防止効果が上がるんじゃないかなといったところを
○宮路委員 あくまでもこの刑罰というのは、科されないことが一番でありますけれども、いざ科されるとなるとそれだけのサンクションがあるということをしっかりアナウンスするということが、国を挙げて、そして関係者を挙げてこうした不正流通を防止するんだという強い意思のあらわれとして認識されることになると思いますので、ぜひその点についてもしっかりと周知を図っていただきたいと思います。
これらの措置によりまして、不正流通への抑止力を高め、本事案の再発防止を徹底していくこととしておりますが、畜産農家を始めとする関係者におかれましては、日本の宝であるこの和牛の遺伝資源について、御自分たちで守るという、そういった意識も高めていただくことが極めて重要と考えているところでありまして、この点につきましても啓発を進めていきたいと考えております。
今答弁いただいたように、世界では非常に大量のコカインというのが不正使用されている、我が国には来ていないという、ある意味ではハッピーな状況ですけど、昨今の状況を見ますと、我が国におけるコカインの不正使用とか不正流通というのが一部明るみに出つつあるという状況で、これから増えないようにという対応が必要になってくるんだろうと思っております。
これは、データの不正流通に対する安全弁、必要最小限の措置といたしまして、御指摘もございました経済団体あるいは関係する業界団体の関係者からも相当程度御理解をいただいておりまして、新たな制度の導入によりまして、データ利用者の正当な事業活動が萎縮するとか、あるいは訴訟リスクが不当に高まるといったことはないものと、このように考えてございます。
こうした中、今回の不競法の改正は、データの不正流通への対抗手段を措置をして、そして安心、安全なデータの利活用環境を整備するものであります。 今回、改正するに当たっては、データを利用する側からは、データの利活用に萎縮が生じないように不正競争行為の対象を限定、明確化すべきだという御意見をいただきました。
これは、データの不正流通に対する対抗手段を措置し、安全、安心なデータの利活用環境を整備する観点から、データの不正取得などに対する差止め制度を創設するものでございます。 国際的に見ますと、こうしたデータについての不正流通への対応策として統一された制度は存在しておりません。
これまでのいろいろな市場の中での事例を踏まえて、今回、差止め請求権の必要性というのを今御説明いただいたわけですけれども、私も、不正に流通した以上は、しっかりとその不正流通をとめなければいけないというふうに思います。 しかし、今回は、対象がデータであるということであります。
日本の場合、今回、実務家や学識者の御意見もしっかり聞いて、データの不正流通に対する対抗手段を措置して、安心、安全なデータ利活用環境を整備する観点から、適切な制度設計を検討させていただきました。その結果、不正競争防止法を改正して、データの不正取得などに対する差止め制度を創設することが適切ではないかということになったわけであります。 御指摘のとおり、萎縮効果を我々は生み出すつもりは全くありません。
今回、不正競争防止法の中身の特徴といたしましては、限定データを対象として、その不正流通を抑止する、また差止め請求権を与える、こういった内容というふうに理解をしております。
また、あわせて、不正流通に対する対策に関しては、これは少しまだ今後議論をさせていただきたいと思っているんですけれども、不正なデータ、流通させるべきでないデータの定義というのは、実は、そのデータを取り扱う人、あるいはそれを提供した側の立場によって微妙に異なるケースも出てくると思います。
○木村政府参考人 私からは、データの不正流通対策について御答弁申し上げます。 議員御指摘のとおり、データは複製や提供が容易であり、不正な流通による被害は急速に拡大いたしますことから、データを提供する事業者からは、未然の防止や事後的な救済措置がないと安心してデータを外部に提供できないという声がございました。
そういった特徴を持っているのがデータであろうというふうに思っておりますが、こうしたデータの不正流通を防止するには、データが流通する経路自体をしっかりと掌握する、そんな必要性があるのではないかというふうにも考えております。
廃棄物の不適正処理から伺いたいと思いますが、本改正案が生まれるきっかけとしては、昨年一月に発覚した廃棄食品の不正流通問題があったというふうに認識をしております。 これは、愛知県の産業廃棄物処理業者が食品関連事業者等から処分を委託された食品廃棄物が不正に食品卸売業者などに転売をされて、商品として店に並び、販売されていたということであります。
廃棄食品の不正流通が後を絶たないのは、その行為にそれだけうまみがあるんじゃないかということも言えるかと思います。つまり、金銭的に得られる利益が大きいことが考えられますので、百万円以下の罰金という程度であれば不正を押しとどめるのは難しいかとも思いますが、政府の見解を伺いたいと思います。
一方で、廃棄食品の不正流通と直接かかわるわけではありませんが、まだ食べられるものを捨ててしまうもったいない行動を見直す、いわゆる食品ロスを減らそうという課題もございます。 余談でありますけれども、食品ロス、食べ残しについては、我が党の片山虎之助代表がパーティーや懇親会の御挨拶の際にたびたび提起をしておられます。
特に二〇〇八年なんかは、これ三笠フーズの不正流通問題、最たるものだったわけです。船積みでカビが生えて、中には猛毒のカビに汚染された食用にならない事故米を、返還すべきなのに受け入れて、食用以外にといって流通させたんだけれども、これ、業者がただ同然で買い入れて八百六十万食も食用に回して売ったと。広範囲に流通して酒造メーカーにも施設の給食にも回って人の口に入ってしまったと。
○西村(智)委員 仮に徳島に消費者庁ほかが移転した場合に、例えば先ほど申し上げた冷凍ビーフカツ、廃棄食品の不正流通問題などが起きたときに、課長級の会議は毎週開いていたそうです。局長級の会議もまた必要があれば開催するということですけれども、こういった会議は、どうするんでしょう、テレビ会議でやることになるんでしょうか。
○河野国務大臣 御指摘の不正流通事案は、消費者の不安を招いているというところから、大きな問題だというふうに私も認識をしております。 消費者庁と関係府省で、食品安全関係府省連絡会議などを活用しながら、連携しながら事態に対処をしているところでございます。
今まで、例の冷凍ビーフカツに端を発します期限切れの食品の不正流通問題について、きょうは、私は、半分ぐらいの時間で質問したいと思っています。 年明けにこれが大変大きな問題となりました。約九十の施設、それも飲食店、スーパー、弁当製造施設などで使用されており、ほかにも百八の品目の廃棄食品が不正流通していたということが明らかになりました。
廃棄食品の不正流通事案や軽井沢におけるスキーバス事故は、あってはならない事案です。消費者事故等への対応においては、消費者庁はその司令塔機能を十分に発揮しなくてはなりません。消費者事故やリコールに関する情報を効果的に収集、発信するとともに、緊急事態の発生に際しては、関係府省庁や関係機関との連携を図り、迅速な対応を行ってまいります。
私は驚いたんですが、マルコメ株式会社は、今年一月二十日付けの産業廃棄物処理業者による不正流通についてというお知らせの中でこう言っているんですよ。みのりフーズの倉庫内で発見された当社の商品は、賞味期限切れでない一商品を除き、賞味期限が既に経過している商品でした、問題はございませんと。
廃棄食品の不正流通事案や軽井沢におけるスキーバス事故は、あってはならない事案です。消費者事故等への対応においては、消費者庁はその司令塔機能を十分に発揮しなくてはなりません。消費者事故やリコールに関する情報を効果的に収集、発信するとともに、緊急事態の発生に際しては、関係府省庁や関係機関との連携を図り、迅速な対応を行ってまいります。
これらの措置により、事業者みずからが確認、記録を行うことによって個人データの不正な流通を抑制し、また、不正流通事案が発生した場合には、個人情報保護委員会等において被害拡大防止のために適切な対応が行われることを期待しておるところでございます。
不正流通等によりガソリンの価格体系等に混乱をもたらすおそれがあると考えております。 また、揮発油税は、揮発油の消費に負担を求めるという税の趣旨を踏まえますと、全国におきまして公平な税負担を求めるということが基本と考えられると思います。 そういう理由から、トリガー条項を被災三県のみに限定して解除するということは適当ではないと考えております。
七、海賊版については、日本国外での被害が圧倒的多数であることから、その対策強化を図るための国際的な連携・協力の強化など、海外での不正流通取締対策に積極的に取り組むとともに、出版物の正規版の海外流通の促進に向けて官民挙げた取組を推進すること。
さっき申し上げた銃器議定書のことを触れているし、一条の目的のところにも当然不正流通の防止というのがありますから、何かテクニカルな部分というのは銃器議定書に書いてあるわけですよ、刻印を付けろとか記録残せとかですね。その部分の上にこの武器貿易条約があるんですよ。それはだから、五条の三項の小型武器、軽兵器というのが銃器を含むものでなきゃいけないという趣旨も、この銃器議定書を前提に考えているんですね。
○小野次郎君 だから、そこにも当然、不正流通の防止、それからダイバージョンの防止というのが出てくるわけですね。 流用の防止というのは、ダイバージョンって、何といいますか、ここに移転しちゃ駄目だとなっているんだけど、第三国とか団体を通じて迂回してやるような、密輸の手段みたいなものですね。
七 海賊版については、日本国外での被害が圧倒的多数であることから、その対策強化を図るための国際的な連携・協力の強化など、海外での不正流通取締対策に積極的に取り組むとともに、出版物の正規版の海外流通の促進に向けて官民挙げた取組を推進すること。